中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までのいずれかの事由により、この制度の適用対象となっている会社が一定の被害を受けた場合において、納税猶予期間中の要件の免除又は緩和の措置の適用を引き続き受けるための手続です。
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」又は「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けている者
基準日が経営贈与等承継期間内にある場合 その基準日の翌日から5か月を経過する日
基準日が経営贈与等承継期間の末日の翌日以後にある場合 その基準日の翌日から3か月を経過する日
(詳しくは、届出書裏面を参照してください。)
添付書類を添付の上、書面で提出先に提出してください。
届出書に記載のある添付書類を参照してください。
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贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法施行令第40条の8第60項、第40条の8の2第64項又は第40条の8の4第25項